生前整理・遺品整理
生前整理とは不必要なものを捨てる・処分する事だけではありません。
人生を今一度ふりかえり、これからやりたいこと、家族らに遺したいもの、
伝えていきたいことなどを改めて考え、将来への「身体的」「精神的」な負担、
不安を少しでも和らげ、ご自身の望んだ老後を送るためのそなえであると考えています。
こんな方へおすすめのサービスです
施設入居が決まった、在宅介護を開始時などで、整理・片づけを希望される方
一人暮らしで親族が遠方にいる方
近くに頼れる人がいない方
子供や家族に迷惑をかけたくない方
自分の希望の葬儀などがある方
老夫婦のみで暮らしている方
ここ咲の生前整理の特長
生前整理とは、一般に、亡くなる前に残される家族のため、ご自身のために遺品や財産の内容を明らかにし、整理・片づけ・処分などをすることをいいます。
高齢化・核家族化が進み、地縁、血縁とのつながりが薄れつつあります。「万一のときには、周囲に迷惑をかけたくない・・・。」、「いつの間にか一人になって、急に心配になった・・・。」と一人で不安に思っていらっしゃる方が多くいらっしゃいます。
また、最近では「自分自身の葬儀の形を自分で決めておきたい、そのための費用やプランは考えて準備しておきたい。」とおっしゃる方が増えています。それぞれの人が、「自分らしさ」を大切にし、豊かな老後を安心して過ごせるよう「幸せな老い支度」のアドバイスをさせていただきます。
株式会社ここ咲は、『物』だけの整理業者ではありません。専門家(行政書士・税理士・不動産コンサルなど)と提携していますので、死後事務委任契約など専門的で複雑な手続きもスムーズに行うことができるという特長があります。判断能力のしっかりしている元気なうちに、自分の意思を最大限に尊重した契約を締結しておくことは、望ましいことされ、ご家族、ご自身の抱える身体的・精神的負担を和らげることにつながります。
ここ咲の生前整理・遺品整理、5大安心宣言
相談は何度でも無料
費用の負担は、明確に。見積もり以外の追加請求はありません。
説明・お見積もりにご納得いただければ正式にご依頼ください。圧迫営業などは一切ございません。
時間をかけて、ていねいにご説明いたします。
お客様の不安、リスクを軽減できるように心がけております。
ここ咲でサポートできること
死後事務委任契約のご相談
不要品の処分、査定・買取り
土地や物件の売却・建て替え、リフォームのご相談
ハウスクリーニング、遺品整理
車両の査定買取り、廃車の手続き代行
お葬式・永代供養のご相談
遺言・形見分けのご相談
相続人調査のご相談
死後事務委任契約とは
本来、委任契約は委任者の死亡によって終了しますが、生前に委任契約の当事者間で「委任者の死亡によっても契約を終了させない」旨の合意をすることができます。これによって委任者の死亡後も、受任者に対して短期的な死後の事務を委任することができます。
遺言は、法律で認められた、とても強力な効果があります。しかし、遺言で書けること自体も法律で定められており、それ以外のことは遺言に記載したとしても、法的な効果があるわけではありません。遺言で、葬儀や法要に関することを指定することはできますが、これらの事項は「付帯事項」となり、遺言者の希望として扱われることになります。
この付帯事項を守るかどうかは、相続人の意思にゆだねられますので、必ずしも遺言に従った葬儀が執り行われるとは限りません。
また、身よりのない方など、死後の事務を誰かに頼んでおきたいとお考えの方も、遺言という形だけではなく死後事務委任契約という方法で準備しておかれることをお勧めします。
生前でなかなか想定しづらい死後のことを事前に考えて準備をしておきたいと思われる方は、まずはお気軽にご相談ください。ご自分が将来お願いしたい内容など、ゆっくりと時間をかけてお話をうかがいながら、ご本人さまにとって最善な解決策を一緒に検討し、親身にアドバイスさせていただきます。
死後事務委任でできるサービスの一例
役所にて死亡届の提出
病院・医療施設の対処手続き
葬儀・埋葬・供養及び永代供養に関する手続き
健康保険や公的年金等の資格抹消手続き
賃借建物の明け渡し・借家契約の解約等の事務
住居内の遺品整理
相続財産管理人専任の申し立て事務
親族、関係者への連絡
家財道具や生活用品の処分に関する事務
公的サービス等の解約・清算手続き
住民税、固定資産税など、税金の納税手続き
※ お客様にとって不利益となることのないよう、執行費用の実費の事前預かりはしていません。お客様の死亡後のみに受け取れるようなシステムをとっています。
※ 死後委任契約では、専門分野ごとの国家資格者、業者と提携、または委託をしています。社会的信頼のある者が、チェック・担当することにより法的トラブルを回避し、安心して手続きを任せることができます。
※ ご依頼いただく内容は、上記の中からご希望のサービスを選択または、追加していただき、ご自身に必要なものを自由に組み合わせていただきます。
※ 死後事務委任契約書は公正証書にて作成します。お客様と一緒に公証役場へ同行させていただき作成します。